(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人岩手大学(以下「岩手大学」という。)が岩手大学以外
の外部の機関(以下「委託者」という。)から研究経費等を受け入れて、委託者から委託
された特定の課題について職務として行う研究(以下「受託研究」という。)の取扱いに
ついて必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規則において「研究担当者」とは、受託研究の実施に当たり、当該研究に直接
参加する岩手大学の教員等をいう。また、「研究協力者」とは、研究担当者以外の者で当
該研究に協力する者をいう。
2 この規則において「研究代表者」とは、研究担当者のうち、当該受託研究を統括する者
をいう。
3 この規則において「知的財産権」とは、国立大学法人岩手大学共同研究取扱規則第2条
第5項に規定する権利をいう。
4 この規則において「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許権の対象となるものについては発明
二 実用新案権の対象となるものについては考案
三 意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについ
ては創作
四 品種登録に係る権利の対象となるものについては育成
五 ノウハウを対象とするものについては案出
5 この規則において「出願等」とは、特許出願、登録出願等の知的財産に関して法令で定
められた権利保護のために必要な所定の手続等を行うことをいう。
6 この規則において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項各号に規定する行為、
実用新案法第2条第3項に規定する行為、意匠法第2条第3項に規定する行為、商標法第
2条第3項に規定する行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定
する行為、種苗法第2条第4項に規定する行為、著作権法第2条第1項第15号及び同項
第19号に規定する行為並びにノウハウの使用をいう。
7 この規則において「専用実施権」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法、実用新案法及び意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権、
半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する専用利用権
二 プログラム等に関する著作権法第21条から第28条に規定する著作権に係る著作物
について独占的に実施をする権利
三 技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって岩手大学知的財
産担当理事・副学長(以下「担当副学長」という。)が特に指定するノウハウ等の権利
について独占的に実施をする権利
8 この規則において「通常実施権」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法、実用新案法及び意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する通常使用権、
半導体集積回路の回路配置に関する法律及び種苗法に規定する通常利用権
二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権
利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、
半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定
の登録を受ける権利及び種苗法第3条に規定する品種登録を受ける権利の対象となるも
のについて非独占的に実施をする権利
三 プログラム等に関する著作権法第21条から第28条に規定する著作権に係る著作物
について非独占的に実施をする権利
四 技術情報のうち秘匿することが可能な財産的価値があるものであって、担当副学長が
特に指定するノウハウ等の権利について非独占的に実施をする権利
(受託研究の申込み)
第3条 特定の課題について、岩手大学に研究を委託することを希望する委託者は、原則と
して、事前に受託研究申込書(別記様式)を岩手大学長(以下「学長」という。)に提出
するものとする。
2 委託者は、前項の申込書を提出する場合において、あらかじめ岩手大学関係者と委託内
容について協議するものとする。
(受託研究の受入れ)
第4条 前条の申込みを受けた学長は、岩手大学の教育研究上有意義であり、かつ、岩手大
学の教育研究活動に支障を生ずる恐れがなく、優れた研究成果を期待することができると
ともに、地域社会の振興に資することが期待されると認められた場合には、国立大学法人
岩手大学における外部資金の受入れに関する規則に基づき、これを受託するものとする。
(受託研究契約の締結)
第5条 岩手大学及び委託者は、受託研究の実施に当たり、別に定める受託研究契約書を標
準として、受託研究に関する契約(以下「受託研究契約」という。)を締結するものとする。
(受入条件)
第6条 委託者は、原則として受託研究に要する経費(以下「研究経費」という。)の全額を、
受託研究の開始前までに岩手大学に納入しなければならない。ただし、やむを得ない場合
には、協議の上、当該受託研究開始後における納入又は分割して納入することができるも
のとする。
2 受託研究の結果生じた発明等に係る知的財産権は、原則として岩手大学に帰属するもの
とし、委託者に対してこれを無償で使用させ、又は譲与することはできないものとする。
(研究担当者等)
第7条 岩手大学は、受託研究契約を締結するに当たり、研究担当者を明らかにしなければ
ならない。
2 岩手大学は、受託研究の遂行上、研究協力者の参加等が必要と認めた場合には、委託者
の同意を得た上で、当該受託研究に参加させることができるものとする。
(受託研究に要する経費)
第8条 第6条第1項に規定する委託者が負担しなければならない研究経費は、謝金、旅費、
消耗品費、研究支援者等の人件費、設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費(以下「直
接経費」という。)及び当該研究遂行のために岩手大学において必要となる管理的経費等
(以下「間接経費」という。)の合算額とするものとする。
2 間接経費について必要な事項は、別に定める。
(設備等の取扱い)
第9条 研究経費により、研究の必要上、岩手大学において新たに取得した設備等は、岩手
大学の所有に属するものとする。
2 岩手大学は、受託研究の遂行上必要な場合には、委託者から、研究経費のほか、その所
有に係る設備等を受け入れることができるものとする。
(研究成果の公表)
第10条 受託研究による研究成果は、原則として公表するものとする。ただし、その公表
の時期・方法等については、委託者と協議するものとする。
(研究成果の報告)
第11条 研究担当者は、当該受託研究が終了したときは、終了報告書を学長に提出しなけ
ればならない。
2 学長は、契約で定める期日までに、委託者に対して当該受託研究の成果及び経費の使用
状況について報告しなければならない。
(受託研究の中止又は期間の延長)
第12条 研究代表者は、天災その他やむを得ない事由により、受託研究を中止し、又はそ
の期間を延長する必要が生じたときは、直ちに学長にその旨を申し出なければならない。
2 学長は、前項の申し出に基づき、その事由がやむを得ないと認めるときは、委託者と協
議の上、これを決定するものとする。
3 委託者から、やむを得ない事情により、当該受託研究の中止又は研究期間の変更の申込
みがあったときは、双方協議の上、これを決定するものとする。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第13条 受託研究を完了し、又は前条の規定により、受託研究を中止した場合において、
第8条の規定により委託者から岩手大学に納付された直接経費の額に不用が生じた場合は、
委託者からの請求に基づき、これを返還するものとする。
2 岩手大学は、受託研究を完了し、又は中止したときは、第9条の規定により委託者から
受け入れた設備を、研究の完了又は中止の時点の状態で委託者に返還するものとする。
(知的財産権の帰属)
第14条 岩手大学は、第6条第2項の規定にかかわらず、国を除く委託者から申し出があ
った場合には、協議の上、譲与契約により、当該受託研究の結果生じた発明等に係る知的
財産権のうち一部又は全部を、委託者に譲与できるものとする。
2 受託研究の結果得られた研究成果有体物の所有権は、原則、岩手大学に帰属するものと
する。ただし、委託者から申し出があった場合には、協議の上、その帰属等を決定するも
のとする。
(持分の譲渡等)
第15条 岩手大学は、受託研究の結果生じた発明等で、岩手大学に継承された知的財産権
又は前条の規定により委託者と共有となった知的財産権(以下「共有に係る知的財産権」
という。)の持分を、契約により、優先的に委託者に譲渡又は専用実施させることができ
るものとする。
(特許等の出願等)
第16条 岩手大学は、受託研究に伴い発明等が生じた場合には、迅速に委託者に通報し、
出願等事務が円滑に行われるよう努めなければならない。
2 岩手大学及び委託者は、共有に係る知的財産権の出願等を行おうとするときは、持分等
を定めた共同出願契約を締結の上、共同して出願等を行うものとする。
3 岩手大学及び委託者は、共有に係る知的財産権の出願等及び権利保全に必要な費用(弁
理士費用、出願料、維持費等)を別段の定めのある場合を除き、その持分に応じて負担す
るものとする。
4 岩手大学及び委託者は、共有に係る知的財産権のうち、ノウハウについて、国立大学法
人岩手大学職務発明規則第26条各号に該当する場合は、協議の上、指定ノウハウとする
ものとする。ただし、この場合においては、同規定中「職員等及び学生」とあるのは「当
該委託者の職員等」と、「担当副学長」とあるのは「当該委託者における知的財産責任者」
と読み替えるものとする。
(実施の許諾等)
第17条 岩手大学及び委託者は、共有に係る知的財産権の自らの持分を譲渡し、それを目
的として質権を設定し、又は専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾しようとす
る場合には、それぞれ事前に相手方の同意を得なければならない。
2 岩手大学又は委託者は、前項の規定における通常実施権の許諾については、正当な理由
がない限り、相手方に同意するものとする。
(独占的実施)
第18条 岩手大学は、受託研究の結果生じた発明等に係る岩手大学が承継した知的財産権
を委託者又は委託者の指定する者に限り、契約による一定期間、独先的に実施させること
ができるものとする。
2 岩手大学は、共有に係る知的財産権を受託者の指定する者に限り、契約による一定期間、
独占的に実施させることができるものとする。
3 岩手大学は、前2項の場合において、委託者及び委託者の指定する者が、独占的実施期
間中、契約で定めた年次以降において正当な理由なく実施しないとき、又は当該知的財産
権を独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、委託者及
び委託者の指定する者以外の者に対し、当該知的財産権の実施を許諾することができるも
のとする。
(実施契約)
第19条 岩手大学及び委託者は、共有に係る知的財産権が実施される場合、原則として、
持分に応じた実施料の支払等を定めた実施契約を締結するものとする。
(知的財産権の放棄)
第20条 岩手大学又は委託者は、共有に係る知的財産権を放棄しようとする場合には、放
棄する前に、その旨を相手方に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第21条 岩手大学又は委託者は、受託研究において知り得た一切の情報を秘密として扱い、
相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならない。ただし、
それらの情報が次のいずれかに該当するものである場合は、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明でき
る情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか、受託研究の取扱いについて必要な事項は、別に定
める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。