ベンチャー企業の設立

1.個人と会社

人間は生まれながらに人格(権利や義務の主体)が認められていて、法律上では「自然人」と呼ばれます。これに対して、会社にはもともと人格がなく法律によってそれが認められるため、「法人」と呼ばれます。

自然人と法人は全く別の人格ですから、たとえ社長ひとりの会社であっても会社のお金や設備を勝手に使うことはできません。常に個人と会社は区別して考え、行動しましょう。

2.新「会社法」の施行

2006年5月に「会社法」という新しい法律が施行され。これにより、様々な法律に分散していた会社に関する規定(商法第2編、有限会社法、商法特例法など)を一本にまとめて再構成するとともに、株式会社と有限会社の統合、機関設計の柔軟化、最低資本金規制の撤廃、合同会社の新設など抜本的な見直しが行われました。

ただし、新「会社法」の施行前に設立された有限会社については「特例有限会社制度」が適用され、実態としては有限会社のまま存続することになります。

新「会社法」

※注意
新「会社法」の施行前に最低資本金規制特例制度によって経済産業大臣の確認を受け、最低資本金規制を免除された「確認会社」は、「設立から5年以内に資本金を最低資本金(株式会社1,000万円、有限会社300万円)以上に増資できなかった場合は解散する」旨の条文が置かれているので、これを削除する定款変更を行い、登記することが必要になります。

3.株式譲渡制限会社とは

すべての株式の譲渡について、会社の承認を必要とする旨の定めを定款に置いている株式会社のことを「株式譲渡制限会社」といいます。株式譲渡制限会社になれば、株式会社でありながら旧有限会社に準じた簡易な規制を選択することができるようになります。

4.株式会社の特徴

項目 内容
根拠法令 新「会社法」
出資者の呼び方 株主
出資者の数 1名以上
最低資本金規制 規制無し(1円以上)
現物出資の規制 500万円以下であれば検査役の調査不要
類似商号規制 規制無し
(同一住所、同一商号の登記は禁止)
機関 取締役会 任意で設置(※)
監査役
取締役の数 取締役会を置かない場合は1人以上(※)、置く場合は3人以上
取締役・監査役の任期 取締役 原則2年
監査役 原則4年
ただし、定款で定めれば最大10年まで延長可能(※)
その他 会計参与の設置が可能
出資分の譲渡 原則として自由。定款で制限することは可能
決算公告の義務 あり
社債・新株予約権 発行可能
最高決議機関 株主総会

(※)株式譲渡制限会社の場合

ベンチャー企業設立 目次5.事業計画書の作成