6.利益相反の自己申告および兼業承認の申請
事業計画書ができたら、会社設立の作業に入る前に、教職員は大学へ利益相反自己申告書および兼業承認申請書を提出して承認を得ておく必要があります。なお、学生単独の創業の場合はこれらの手続は不要です。
兼業とは、報酬の有無に関わらず、継続的または定期的に行う業務をいいます。大学発ベンチャーの場合は、兼業の中でも以下の3つのタイプのいずれかに該当します。
- ア)営利企業兼業(役員兼業)
- 例)営利企業から研究成果の事業化のために取締役就任の依頼があった。
- イ)営利企業兼業(発起人兼業)
- 例)研究成果の事業化のために自ら会社設立を行う。
- ウ)営利企業兼業(役員兼業を除く)
- 例)ある企業から新製品開発にあたっての技術指導の依頼があった。
利益相反の自己申告の手続きのフローチャートは次の通りです。詳しくは、岩手大学利益相反マネジメントポリシー(下記のURL)を参照してください。
また、兼業等の事務手続きのフローチャート及び兼業承認申請時に必要な書類は次頁以降の通りです。
(1)営利企業兼業(役員兼業)
(2)営利企業兼業(役員兼業)〔発起人兼業〕
(3)営利企業兼業(役員兼業を除く)
(4)研究成果活用兼業承認申請必要書類
- 研究成果活用兼業承認申請書
- 就任依頼状(代表取締役→学長宛)
職務内容、就任期間、予定従事時間・場所、報酬 - 研究成果活用企業の定款
- 営業報告書
- 会社概要
所在地、役員名、資本金等、事業内容 - 教員自らの創出による研究成果であって、研究成果活用企業が事業化において活用することを予定している内容
- その他
事業化しようとする内容がわかる書類 - 代表権に関しての申立書 ※代表権を持つ場合のみ
代表権を必要とする理由
代表権による本務への支障の有無
- <継続>
- 兼業承認期間が終了後、引き続き役員として依頼がある場合。
自ら会社を設立して引き続き役員として従事する場合。
上記と同じ1~6の書類を再提出。
ただし、自ら会社を設立した場合は、2の内容を“業務内容”として提出。
(5)研究成果活用兼業(発起人兼業)承認申請必要書類
- 研究成果活用兼業(発起人兼業)承認申請書
- 設立の経過についての説明書
研究の開始
研究の進展
学会等での位置づけ
企業設立構想の理由
本務との関係 - 会社発起人に関しての申立書
発起人兼業を必要とする理由
職務内容について
本務への支障の有無 - 発起人経歴書
氏名、生年月日、学歴、職歴、専門分野 - 教員自らの創出による研究成果であって、研究成果活用企業が事業化において活用することを予定している内容
- その他
事業化しようとする内容がわかる資料