ベンチャー企業の設立

7.会社設立までの手続

項目 内容
会社の基本事項の決定 会社名(商号)、本店所在地、会社の事業目的を検討する
類似商号の調査 必要なし
法人印を発注する 代表者印、社印(角印)、銀行届出印、ゴム印(社名や代表者の名前、所在地などが入ったもの)
印鑑証明を取得する 株主と役員全員
定款を作成する
  • 絶対的記載事項
  • 相対的記載事項
  • 任意的記載事項
定款の認証を受ける 定款を公証人役場へ持参し、公証人から認証を受ける。
出資払込金保管証明書の発行 発起設立の場合は残高証明書
創立総会の開催 開催する
登記の申請 法務局へ申請書・添付書類等を提出。
原則として、登記申請日が会社設立日となる
登記簿謄本および印鑑証明書を取得する 残高証明で手続をしていれば不要
管轄諸官庁へ届出をする 税金関係、労働保険関係、社会保険関係

6.利益相反の自己申告および兼業承認の申請ベンチャー企業設立 目次8.定款の作成