3 共同研究契約等の流れ

1 共同研究契約

1)共同研究とは?

共同研究とは、民間企業等の研究者と本学の研究者とが 共通の課題について対等の立場で行う研究です。なお、共同研究を行うには2つの方法があります。

研究員派遣型 分担型
民間企業等から研究員を受入れて本学教員と共同で本学にて研究するもの。民間企業側から研究員の派遣が必要です。派遣期間等については、事前に本学教員と打ち合わせてください。派遣される研究員の学歴や経験は問いません。共同研究員の研究料は、1名あたり年間42万円(消費税込み)です。なお、別途共同研究経費が必要となります。 民間企業等の研究員と本学教員が共通の課題についてそれぞれの職場で研究を分担して行うもので、研究員の派遣を必要としません。研究が十分に実行出来る金額で有れば、研究費に下限はありません。

2)知的財産権の取り扱いは?

発生した知的財産は共有となります。しかし、発明の状況によっては、双方の同意により、大学又は民間機関等が単独で特許を取得できる場合があります。

また、協議により共有知的財産の独占的実施について実施契約締結の上、設定することも可能です。

3)共同研究契約書は?

雛形を提示させて頂きますが、この内容はあくまでもたたき台です。内容については、ご相談頂ければ、できる限り対応させて頂きます。

4)その他

[複数年契約]
可能です。
[その他経費]
研究費には、+10%の間接経費が必要になります。
[設備等の持ち込み]
可能です。共同研究申込書への記載が必要です。
[優遇税制]
産学連携の共同研究・委託研究については、特別試験研究税額控除が適応されます。
詳細については国税庁のHPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5443.htm

5)共同研究の申し込みから開始まで

共同研究の申し込みから開始までのフロー図

2 受託研究契約

1)受託研究とは?

企業等からの委託を受けて行う研究です。 原則として、間接経費が30%必要となります。

※公的機関からの受託研究の場合には、間接経費の減額があります。

2)知的財産権の取り扱いは?

発生した知的財産等は、原則、大学の帰属になります。なお、委託者との協議により共有又は委託者への権利譲渡をすることもできます。

3)受託研究契約書は?

雛形を提示させて頂きますが、この内容はあくまでもたたき台です。内容については、ご相談頂ければ、できる限り対応させて頂きます。

4)その他

[複数年契約] 可能です。

[その他経費] 研究費には、+30%の間接経費(事務費等)が必要になります。

5)受託研究の申し込みから開始まで

受託研究の申し込みから開始までのフロー図

3 受託研究員

企業等から現職の研究者や技術者を大学に受け入れて大学院レベルの研究指導を行い、その能力の一層の向上を図ることを目的としています。

【受託研究員 研究料】

区分研究期間研究料
長期6ヶ月を超えて1年以内541,200円
短期6ヶ月以内270,600円

4 受託事業

岩手大学が岩手大学以外の外部の機関から必要経費等を受け入れて、委託者に係る事業の委託を受け行う事業です。

5 奨学寄付金

学術研究や教育の充実などのために企業等や個人などから大学等に受け入れる寄付金です。

奨学寄付金の申し込み

奨学寄付金の申し込みのフロー図

【契約形態の特徴】

 奨学寄付金受託研究共同研究
定義一方的な寄付行為研究の委託・研究経費の支払い共同で研究を行う。研究員、研究経費の拠出
当事者寄付者〜学生または学術研究研究委託者〜職員等共同研究者〜職員等
実施範囲成果の簡単な報告と収支の概要まで研究成果の報告まで。知的財産は大学帰属(譲渡は可能)研究成果を共同で取りまとめ、知的財産は貢献により配分
申込書の有無
契約書の有無×
直接経費に対する間接経費※の割合30%10%
知的財産の権利帰属大学に帰属案件毎に協議して決定(原則、大学帰属)案件毎に協議して決定
大学の契約締結担当部署研究協力課 総括・研究協力グループ (電話:019-621-6853)

※間接経費とは、本学における研究遂行に関連して間接的に必要となる経費(管理に必要な経費、特許等の出願経費)を意味するものです。

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