岩手大学は、次の点に留意して積極的な技術移転を社会に対して行います。
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大学と共同研究したり、技術指導を受けることで、企業単独では開発できない先端技術分野や異分野の商品開発にチャレンジできます。大学の研究者の役割は、学会等での世界的な技術レベルを視野に入れつつ、企業様のニーズにもとづいた開発を共同で行います。また、社員を大学の研究室に受け入れて、共同研究員として高度な知識を習得させることができます。 |
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岩手大学の場合: 1)大学ホームページの「研究者紹介」のデータベースを検索。 2)「地域連携推進センター リエゾン部門(TEL:019-621-6294)」にご連絡ください。 3)特許庁電子図書館を検索。 4)(独)科学技術振興機構のJ-store、e-seedsを検索。 |
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事前に、企業さまと大学の研究者との間で共同研究をすることで意見が一致しましたら、A4判1ページの「共同研究申込書」に貴社のニーズ、希望契約期間、費用等を記入いただき、代表者印(場合によっては部長クラスでもOK)押印のうえ、岩手大学研究協力課にご提出ください。「共同研究契約書案」を本学からご提案いたしますが、貴社の契約書案でもかまいません。条件調整のうえ締結し、共同研究に着手します。 |
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共同研究員のみを受け入れる場合は年間42万円/人(税込)。直接経費が必要な共同研究費は、企業さまと大学側とで協議のうえ、実費、人件費等を合算した金額としています。全国平均は1件当たり200万円前後ですが、研究内容、研究期間、企業さまのご事情等を考慮してケースバイケースで決めておりますのでご安心ください。 |
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国立大学時代(平成15年3月末まで)のように、共同研究契約書の一字一句を変更できない時代は終わりました。現在の国立大学法人化以降は、企業間同士で協議される以下の項目を調整し、契約を締結することが多い傾向にあります。 1)共同研究で発明された特許の権利持分とその費用負担。 2)共有特許の独占/非独占的実施、第三者への実施許諾の可否 3)実施対価の支払い方法およびその有無 いずれにしろ、自由度のある契約締結に努めております! |
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研究成果有体物提供契約(MTA)や、オプション契約(評価契約)を締結することで、サンプルや試作機を提供します。その後、正式な共同研究やライセンス契約を締結することも可能です。 |
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1)大学の研究者が学内で企業さまに技術指導する場合 →大学と企業さまの技術指導契約を締結します。 2)大学の研究者が企業さまに出向いて技術指導する場合 →(1)大学と企業さまの技術指導契約を締結する場合と、 →(2)研究者個人と企業さまが技術指導契約を締結する場合、 があります。前者(1)の場合には、大学の研究者は本務として技術指導をすることになります。後者(2)の場合には、技術顧問契約のような扱いとなり、大学の研究者は大学に兼業申請を行い、教育・研究の業務に支障がないとして許可が出れば技術指導が可能となります。業務時間内にそれに費やした時間を時間外の時間を使って業務を挽回しなければなりません。 [ 1)1日だけ or 2)2日以上6日以内で合計10時間未満は、兼業申請不要。] |
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岩手大学では、企業さまとの共同研究に参画する学生には岩手大学長宛の秘密保持宣誓書を提出させております。秘密情報を漏洩したものは不正競争防止法違反として、漏洩者と法人が罰せられる旨を明記し、秘密漏洩に配慮しています。また、就職活動では、在学中の共同研究の成果であるため、秘密保持の義務が課せられているので話さないように指導教員を通じ対処しております。 |
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「バイ・ドール法」という言葉は、米国のBarch Bayh(バーチ・バイ)上院議員とRobert Dole(ロバート・ドール)上院議員の提案によって1980年米国議会で制定された法律の名称(正式名称:1980年特許商標法修正法)。 従来、連邦政府の資金提供で得られた発明は連邦政府に帰属し、研究を行った組織が自由に実施することができなかった。この法律の制定により、大学、非営利団体、中小企業自身のものとするとともに、発明者への実施補償を義務付けたものです。 これにより、大学はTLOを設置し技術移転活動を行うとともに、大学発ベンチャーがこの連邦政府の研究資金で開発した成果をもとに魅力ある企業へと成長することができた法律です。 日本では、1999年に「産業活力再生特別措置法」が制定され、これが「日本版バイドール条項」と呼ばれています。 |