共同研究について
共同研究契約
共同研究とは、企業等の研究者と国立大学等の教員とが共通の課題について対等の立場で行う研究です。
研究開始日及び延長開始日が令和元年10月1日以降の共同研究は、共同研究員の受入にかかる費用(研究料)は1名あたり年間44万円、研究費には、直接経費の額の20%に相当する間接経費(事業費等)が必要になります。
なお、間接経費の額の改定により、研究開始日及び延長開始日が令和4年4月1日以降の共同研究は、直接経費の額の30%に相当する間接経費が必要となりますので、ご留意ください。(ただし、岩手県内に本社を置く中小企業等、また、岩手県内に共同研究の契約者となる支社・支店を置く中小企業等との共同研究におきましては、間接経費の額を直接経費の20%に据え置きます。その場合は、共同研究申込書を提出する際に、岩手県内に本社を置く中小企業等、また、岩手県内に共同研究の契約者となる支社・支店を置く中小企業等であることが分かる書類を併せてご提出願います。)
共同研究を行うには2つの方法があります。
■研究員派遣型
民間企業等から研究員を受入れて本学教員と共同で本学にて研究するものです。民間企業側から研究員の派遣が必要です。派遣期間等については、事前に本学教員と打ち合わせてください。派遣される研究員の学歴や経験は問いません。共同研究員の受入にかかる費用(研究料)は、1名あたり年間44万円(研究開始日が令和元年9月30日以前の共同研究は42万円)です。
■分担型
民間企業等の研究員と本学教員が共通の課題についてそれぞれの職場で研究を分担して行うもので、研究員の派遣を必要としません。研究が十分に実行出来る金額で有れば、研究費に下限はありません。
知的財産権の取扱は?
共同研究の成果として生まれた知的財産権は原則共有となります。しかし、発明等の状況によっては、双方の同意により、大学又は民間機関等が単独で特許を取得する場合があります。
また、協議により共有特許の独占的実施について実施契約締結の上、設定することも可能です。
共同研究契約書は?
雛形を提示させて頂きますが、この内容はあくまでもたたき台です。内容については、ご相談頂ければ、できる限り対応させて頂きます。
その他
- ・複数年契約
可能です。 - ・その他経費
研究費には、直接経費の額の20%に相当する(研究開始日が令和元年9月30日以前の共同研究は10%)間接経費(事務費等)が必要になります。なお、研究開始日及び延長開始日が令和4年4月1日以降の共同研究は、直接経費の額の30%に相当する間接経費が必要となります。(ただし、岩手県内に本社を置く中小企業等、また、岩手県内に共同研究の契約者となる支社・支店を置く中小企業等との共同研究におきましては、間接経費の額を直接経費の20%に据え置きます。その場合は、共同研究申込書を提出する際に、岩手県内に本社を置く中小企業等、また、岩手県内に共同研究の契約者となる支社・支店を置く中小企業等であることが分かる書類を併せてご提出願います。) - ・設備等の持ち込み
可能です。共同研究申込書への記載が必要です。 - ・優遇税制
産学連携の共同研究・委託研究については、特別試験研究税額控除が適応されます。
詳細については国税庁のHPをご覧ください。こちら から
共同研究の申し込み手続き
本学の共同研究に関する規則、様式、申込手続きを紹介しますので、参考にして下さい。

提出先
国立大学法人岩手大学 研究・地域連携部 研究支援課
〒020-8550 岩手県盛岡市上田3-18-33
TEL 019-621-6292
Eメール kyodo (@) iwate-u.ac.jp ※( )は外してください